土砂災害警戒区域等の指定状況について

 北海道が指定している、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下、「法」という。)に基づく「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」及び「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」について、町内の指定状況は次のとおりです。  区域の把握と日ごろからの備えをしておきましょう。
 なお、指定に伴い「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」では警戒避難体制の整備等を行う必要があるほか、次の各項の届出又は許可等が必要となります。
 届出義務者や関係行為者におかれましては、主旨をご理解の上、釧路総合振興局や根室振興局と連絡を密にされ、無届出や無許可の行為が行われることのないよう、ご注意ください。