重要土地等調査法における注視区域

「重要土地等調査法」に基づき、陸上自衛隊別海駐屯地からおおむね1,000mの区域が「注視区域」として指定されました。指定された区域では土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われていないか内閣府が調査を行います。

 詳細は内閣府ホームページ(下記リンク)または内閣府コールセンター(0570-001-125、平日9時30分から17時30分)でご確認ください。