新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に伴う飛沫防止用のシート設置時における注意事項について
設置にあたり注意が必要です
新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の観点から、レジカウンター等への飛沫防止用のシートの設置が増えているところですが、大阪府内の商業施設において、ライターを購入した客が試しに点火したところ、飛沫防止用のシートに着火する火災が発生しました。
飛沫防止用のシートの材質によっては、着火・燃焼しやすいものがあることから設置には注意が必要です。
飛沫防止用のシートの材質によっては、着火・燃焼しやすいものがあることから設置には注意が必要です。
火災予防上の注意事項
飛沫防止用のシートを設置している、または、これから設置を予定している方は、次の事項に注意してください。
また、建物の規模によっては、消防法により、スプリンクラー設備や自動火災報知設備などが設置されている場合があります。飛沫防止用のシートを設置することにより、スプリンクラー設備の散水障害や、自動火災報知設備の感知障害(未警戒)が生じることもありますので、消防用設備等に支障が生じないよう注意し飛沫防止用のシートを設置してください。
飛沫防止用のシートの設置にあたり、消防用設備等に支障が生じるかの判断が難しい場合は、別海消防署予防課予防指導係にお問い合わせください。
- 火気使用設備・器具、白熱電球等の熱源となるものから距離をとり設置
- 必要に応じて、難燃性または不燃性シートの使用を検討
- 災害等の発生に備え、避難の支障とならないように設置
また、建物の規模によっては、消防法により、スプリンクラー設備や自動火災報知設備などが設置されている場合があります。飛沫防止用のシートを設置することにより、スプリンクラー設備の散水障害や、自動火災報知設備の感知障害(未警戒)が生じることもありますので、消防用設備等に支障が生じないよう注意し飛沫防止用のシートを設置してください。
飛沫防止用のシートの設置にあたり、消防用設備等に支障が生じるかの判断が難しい場合は、別海消防署予防課予防指導係にお問い合わせください。
このページに関するお問合せ先
根室北部消防事務組合 別海消防署 TEL:0153-75-0119 FAX:0153-75-2248