消毒用アルコールの安全な取扱い等について
今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消防法に定める危険物に該当する消毒用アルコールを使用する機会が増えています。
当該消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、貯蔵・取扱いを行う際は注意が必要です。
当該消毒用アルコールは火気により引火しやすく、また、発生する可燃性蒸気は空気より重く低所に滞留しやすいため、貯蔵・取扱いを行う際は注意が必要です。
消防法に定めるアルコール類
消毒用アルコールには、消防法に定める危険物に該当するものがあり、次のように定義されています。
「アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く」
なお、消防法で定める危険物に該当する消毒用アルコールの容器には、危険物である旨が表示されています。
「アルコール類とは、1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和1価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く」
なお、消防法で定める危険物に該当する消毒用アルコールの容器には、危険物である旨が表示されています。
危険物に該当する場合の容器への表示例

※危険物に該当しないものの例としては、アルコールの含有量が60%未満の水溶液などがありま
す。
す。
消毒用アルコールの貯蔵・取扱いを行う場合の注意事項
消防法に定める危険物に該当する消毒用アルコールの貯蔵・取扱いを行う場合は、次の事項に注意してください。
- 消毒用アルコールを使用する際は、火気の近くで使用しないこと。
- 室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰め替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれがある場合は、通気性の良い場所や換気が行われている場所でおこなうこと。
- みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
- 消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
- 消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与える等の行為をしないこと。
- 消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏れ、あふれ又は飛散しないよう注意するとともに、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。
- 消毒用アルコールの安全な取扱いについてリーフレット(消防庁)(PDF形式:634KB)
消防による規制
消防法に定める危険物に該当する消毒用アルコールは貯蔵・取扱う量により規制を受けます。
別海町にて80リットル以上の貯蔵・取扱いを行う場合は事前に相談願います。
別海町にて80リットル以上の貯蔵・取扱いを行う場合は事前に相談願います。
- 80リットル以上400リットル未満の貯蔵・取扱いを行う場合
根室北部消防事務組合火災予防条例による規制を受けることから別海消防署へ相談願います。
- 400リットル以上の貯蔵・取扱いを行う場合
消防法の規制を受けることから、根室北部消防事務組合消防本部警防課予防係へ相談願いま
す。
す。
このページに関するお問合せ先
根室北部消防事務組合 別海消防署 TEL:0153-75-0119 FAX:0153-75-2248