議会の運営
町議会には、定期的に開催される定例会と緊急性がある特定の事件を審議する臨時会があります。定例会は、年4回、3月、6月、9月、12月に開催されます。
招集は町長が行いますが、議長が議会運営委員会の議決を経て臨時会招集の請求をした場合、または議員定数の4分の1以上の議員から臨時会招集の請求があった場合、町長は臨時会を招集しなければなりません。この場合に、町長が臨時会を招集しないときは、議長は臨時会を招集することができます。
招集は町長が行いますが、議長が議会運営委員会の議決を経て臨時会招集の請求をした場合、または議員定数の4分の1以上の議員から臨時会招集の請求があった場合、町長は臨時会を招集しなければなりません。この場合に、町長が臨時会を招集しないときは、議長は臨時会を招集することができます。
本会議
議員全員が議場に集まって会議をするのが本会議です。
本会議は議案などを審議し、議会の最終的な意思を決めたり、個々の議員による一般質問などによって町政全般をチェックをしています。
本会議は議案などを審議し、議会の最終的な意思を決めたり、個々の議員による一般質問などによって町政全般をチェックをしています。
会期について
会期は、付議される事件の内容などを考慮して、議会運営日程も併せ、定例会招集日の前週までに議会運営委員会において協議の上、内定されます。
議案審議の流れ
定例会、臨時会における議案審議の流れを紹介します。
以下の流れは、基本的な流れであり、案件によっては一部省略、変更されることがあります。
以下の流れは、基本的な流れであり、案件によっては一部省略、変更されることがあります。
本会議
招集
町長または議長が議員及び説明員などを招集します。
開議
本会議を開くことを開議と言います。
会議録署名議員の指名
会議録の署名議員が指名されます。
議案の上程
議案を議題とすることを上程(じょうてい)と言い、議長が議案を議題とすることで、議員は議案について発言することができます。
議案は、町長が提出する場合と議員が提出する場合があります。(予算の提案権は、町長に限られます。)
議案は、町長が提出する場合と議員が提出する場合があります。(予算の提案権は、町長に限られます。)
提案理由の説明
議長は、議案の提案者に提案理由の説明を求めます。
一般質問
定例会においては、一般質問が行われます。
一般質問は、個々の議員が町政全般の中で、テーマを絞って、執行機関に対して疑問点や方針を質すものです。
別海町議会は、一問一答方式で行われ、1人の議員の持ち時間は1時間です。
一般質問は、個々の議員が町政全般の中で、テーマを絞って、執行機関に対して疑問点や方針を質すものです。
別海町議会は、一問一答方式で行われ、1人の議員の持ち時間は1時間です。
質疑
議案に対して、議員は質疑することができますが、議題に関係のないことは聞くことができません。
各委員会に付託
質疑が終了すると、きめ細かに審議するために、議長は議題となっている案件を関係する委員会に付託します。
ただし、委員会への付託を省略する場合もあります。
ただし、委員会への付託を省略する場合もあります。
委員会
提案説明
委員長は、案件の提案内容を所管の代表者(執行機関の幹部職員、所管課の課長)に説明させます。
質疑
委員会に所属する委員は、案件について知りたいこと、確認したいこと、疑問に思うことなど、細かに質します。
修正案提出
議会には、提出案を修正できる権限があります。
委員が修正案を発議するときは、その案を委員長に文書で提出しなければなりません。
委員が修正案を発議するときは、その案を委員長に文書で提出しなければなりません。
討論・表決
議題となっている案件に対して、賛成・反対の意見を表明することで、1人でも多くの議員を自分の意見に賛同させるために討論を行います。
その上で、委員長は、付託された案件の可否を会議に諮り、委員会としての結論を出します。
常任委員会では、討論などは行いませんが、委員が納得するまで質疑を重ねます。
その上で、委員長は、付託された案件の可否を会議に諮り、委員会としての結論を出します。
常任委員会では、討論などは行いませんが、委員が納得するまで質疑を重ねます。
本会議
委員長報告
委員会の審査が終了すると、委員長はその結果を本会議で報告しなければなりません。
この報告は、本会議で表決する際の判断の材料となります。
この報告は、本会議で表決する際の判断の材料となります。
質疑・修正案提出・討論
各案件毎に質疑、討論を行います。
修正案がある場合は、提出することができます。
修正案がある場合は、提出することができます。
採決
議会の最終的な判断を下します。
提案毎に「原案可決」、「修正可決」、「否決」、「継続審査」のいずれかに決定されます。
この結果は、議会の意思として執行機関へ報告され、町長は議会の意思に基づき行政を執行します。
提案毎に「原案可決」、「修正可決」、「否決」、「継続審査」のいずれかに決定されます。
この結果は、議会の意思として執行機関へ報告され、町長は議会の意思に基づき行政を執行します。
散会
本会議は、当日予定されている議事日程を全部終了した場合、散会します。
閉会
提出された事件の議決が全て終了したときは、議会を閉会します。
このページに関するお問合せ先