請願・陳情について
町政などについての意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を町議会に提出することができます。
請願について
「請願」とは、日本国憲法第16条によって認められた権利で、住民が議会に対して自らの希望を求める行為です。
議会に対する請願は、必ず議員の紹介により、記名押印した文書を提出することにより行います。
議長によって受理された請願は、委員会に付託し審査をした上で、本会議において採択または不採択の議決を行います。
採択された請願のうち、別海町長や各執行機関において処理すべきものについては、その機関に結果を送付します。
議会に対する請願は、必ず議員の紹介により、記名押印した文書を提出することにより行います。
議長によって受理された請願は、委員会に付託し審査をした上で、本会議において採択または不採択の議決を行います。
採択された請願のうち、別海町長や各執行機関において処理すべきものについては、その機関に結果を送付します。
請願の手続き
請願を手続きするためには、町議会議員の紹介が1名以上必要です。
下記の記載事項を記入して議会議長宛に提出してください。
下記の記載事項を記入して議会議長宛に提出してください。
- 請願の件名
- 請願の趣旨
- 請願者の住所・氏名(押印)
- 紹介議員の署名又は記名押印
- 宛先(町議会議長)
- 提出年月日
受理された請願の処理の流れ
委員会へ付託(原則)され、審査する。後に本会議で審議後、採択・不採択を決定されます。
その後、採択された請願は、町長または各執行機関に送付され、願意の実現を呼びかけます。
その後、採択された請願は、町長または各執行機関に送付され、願意の実現を呼びかけます。
陳情について
陳情は、法令には定めの無いものですが、町議会議員の紹介がなくても、意見や要望を文書により町議会議長あてに提出することができるものです。
受理された陳情は、議会運営委員会で審議し、取扱いを決めます。
受理された陳情は、議会運営委員会で審議し、取扱いを決めます。
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