雇用型と委託型の比較

項目雇用型委託型
身分別海町会計年度任用職員(第 2 号)として任用します個人事業主として、町との間で委託契約を締結します。
(町との雇用関係はありません。)
契約期間任用日(※1)から令和8年3月 31 日までとします。
(年度ごとの任用により、最初の任用の日から最長3年まで更新することがで きます。)
※1 任用日は、隊員候補者と町が協議したうえで決定した日とします。
※2 職務怠慢や非行など、地域おこし協力隊としてふさわしくないと判断した場合は、任用期間中であっても解嘱することがあります。
契約日から令和8年3月 31 日までとします。
(年度ごとの契約とし、最初の契約の日から最長3年まで更新できます。)
※ 契約日は、隊員候補者と町が協議したうえで決定した日とします。
※ 地域おこし協力隊としてふさわしくないと判断した場合は、契約期間中であっても契約解除することがあります。
報酬月額 325,000 円
※ 時間外勤務手当、通勤手当は別途支給します。会計年度任用職員はその他の扶養手当、住宅手当、寒冷地手当等は支給対象外となります。
委託料 月額 約 455,000 円
(報償費:300,000 円、活動費:約 155,000 円)
※ 雇用関係がないため、雇用保険には加入しません。健康保険、年金等は、各自での対応となります。
※ 上記委託料は、業務委託の期間や活動内容によって変更することがあります。
※ 当月分委託料は、翌月中に払い込まれます。初月は委託料の支払いがないためご留意願います。
活動報告通常業務内で行っていただきます。活動状況を定期的に町に報告する必要があります。
活動日および勤務時間勤務日数は、月曜日から金曜日までの週5日とし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12 月 31 日から翌年の1月5日まで)は休日とします。ただし、活動のため休日の勤務が必要な場合は、平日に休日を振り替えることができます。
活動時間は、午前8時45分から午後5時30分までとし、正午から午後1 時までは、休息時間とします。また、活動のため時間外の勤務が必要な場合は、規程に基づき、時間外勤務手当を支給します。
原則として定めはありませんが、1日当たり7時間45分、ひと月当たり21日または162時間45分の活動を想定しています。
待遇・福利厚生・ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入します。給与から本人負担分が差し引かれます。
・ 活動分野によっては、パソコン(モバイル通信機器を含む)が貸与されます。
・ 活動用の車両は、原則として公用車を使用します。
・ 住居は民間アパート等を斡旋します。
(住宅料、光熱水費は自己負担となります)
・ その他活動に要する経費や研修旅費は、予算の範囲内で支給します。
・ 転居に伴う費用は、自己負担となります。
・ 規程に基づき有給休暇、特別休暇等を付与します。
ありません。
副業原則として認めていませんが、任期中の協力隊活動に影響を及ぼさず、かつ任期終了後の定住に関連するもので、町長が認めた場合は許可します。事前に報告いただき、任期中の協力隊活動に支障のない範囲で行うことが可能です。
住居・ 住居は民間アパートを斡旋します。
(住宅料、光熱水費等は自己負担となります)
・ 転居に伴う費用は、自己負担となります。
・ 住居は民間アパートを斡旋します。
(住宅料、光熱水費等は自己負担となります)
・ 転居に伴う費用は、自己負担となります。
車両業務に関するものに関しては町有車を許可を得た上で利用することができます。
※プライベートで利用をする車両はご自身で用意いただきます。
活動に必要な車両は、原則として隊員が用意するものとします。
※別海町での生活や活動時の移動手段として、自動車は必要不可欠ですので、ご承知おきください。