児童手当
児童手当等 制度のご案内
趣旨
児童手当等は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援するという趣旨のもとに親等に支給するものです。
支給対象

別海町にお住まいの方で中学3年生までの児童を監護・生計維持されている方
- 海外に居住するお子さんについては支給されません。(ただし、留学等を除く。)
- 平成24年6月から「所得審査」を行い、所得制限額を超える場合は、特例給付として子1人につき5,000円支給されます。(所得制限額は下記のとおりです。)
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外居住者のみ指定できる)に対しても父母同様支給できます。
- 里親等についても支給されます。(ただし、支給額については下記のとおりです。)
手当の額と支給日
手当の額
支給対象 | 支給額 |
0から3歳未満(一律) | 15,000円 |
3歳以上から小学生(第1子・2子) | 10,000円 |
3歳以上から小学生(第3子) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限以上世帯(特例給付)の子 | 5,000円 |
- 第1子・2子の数え方については、支給されない高校生までの子どもも数に含まれます。
- 里親等の場合は、0から3歳未満は一律15,000円、3歳以上から中学生は一律10,000円が支給されます。
支給日
- 次のように4か月分ずつ年3回に分けて、請求者名義の口座に振込みます。
- 10日が土曜日、日曜日、祝日等の場合は繰り上がります。
支給日 | 支給額 |
6月10日 | 2月から5月分の手当 |
10月10日 | 6月から9月分の手当 |
2月10日 | 10月から1月分の手当 |
手続き等
毎年6月は児童手当現況届の提出月です。
現況届は、児童手当を受給している人が、6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、6月1日現在で確認するものです。現況届を提出していないと、6月分以降の児童手当を受けられなくなることがあります。現況届は受給者宛に送付しています。
なお、公務員の方は勤務先での手続となりますので、勤務先にご確認ください。
現況届は、児童手当を受給している人が、6月分以降も引き続き受給要件を満たしているかどうか、6月1日現在で確認するものです。現況届を提出していないと、6月分以降の児童手当を受けられなくなることがあります。現況届は受給者宛に送付しています。
なお、公務員の方は勤務先での手続となりますので、勤務先にご確認ください。
所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 備考 |
0人 | 622万円 | 扶養親族が1人増えるごとに38万円加算されます。 所得制限額は老人扶養親族等で加算されることがあります。 |
1人 | 660万円 | |
2人 | 698万円 | |
3人 | 736万円 | |
4人 | 774万円 | |
5人 | 812万円 |
児童手当に関するQ&A
Q1.口座の変更をしたいのですが、どうしたらよいですか?また、口座は子どもの口座でよいですか?
口座は請求者の口座でお願いします。配偶者や子どもの口座にはできません。
請求者の口座で変更したい場合には連絡いただければ用紙をお送りいたします。窓口に来ていただいても変更できます。そのときに変更される口座(請求者又は受給者のもの)の番号等がわかる通帳と印鑑をお持ちください。
請求者の口座で変更したい場合には連絡いただければ用紙をお送りいたします。窓口に来ていただいても変更できます。そのときに変更される口座(請求者又は受給者のもの)の番号等がわかる通帳と印鑑をお持ちください。
Q2.子どもが11月に生まれました。何月からの支給ですか?
生まれた月の翌月(12月)からとなります。
ただし、申請(生後15日以内に提出)が遅れてしまった場合には申請のあった翌月分から支給されます。転入についてもほぼ同じです。(転出予定日の翌日から15日以内に申請)
ただし、申請(生後15日以内に提出)が遅れてしまった場合には申請のあった翌月分から支給されます。転入についてもほぼ同じです。(転出予定日の翌日から15日以内に申請)
Q3.児童手当はいくらもらえますか?
4人の子どもがおり、最初の子どもが17歳、2人目が11歳、3人目が8歳、4人目が2歳の場合は、次のとおりです。
3人の子どもがおり、最初の子どもが19歳、2人目が14歳、3人目が11歳の場合は、次のとおりです。
どちらのケースにおいても、所得制限を越えた場合には、一律子ども1人につき5,000円になります。
- 1人目のお子さん、月額0円(高校生まで人数にカウントされます。)
- 2人目のお子さん、月額10,000円
- 3人目のお子さん、月額15,000円(第3子以上)
- 4人目のお子さん、月額15,000円(3歳未満)
3人の子どもがおり、最初の子どもが19歳、2人目が14歳、3人目が11歳の場合は、次のとおりです。
- 1人目のお子さん、人数に含まれません。
- 2人目のお子さん、月額10,000円
- 3人目のお子さん、月額10,000円
どちらのケースにおいても、所得制限を越えた場合には、一律子ども1人につき5,000円になります。
このページに関するお問合せ先
福祉課 こども・子育て担当 TEL:0153-74-9642 FAX:0153-75-2773