特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、身体や精神に障がいのある20歳未満の児童の福祉増進を図るための制度です。
受給の要件
以下のいずれかに該当する20歳未満の児童を監護している父または母、父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
支給額(児童1人あたり月額)
支給額は、令和7年4月からのものとなります。
障がい等級 | 支給額 |
1級 | 56,800円 |
2級 | 37,830円 |
所得制限
受給者・配偶者・扶養義務者の前年分の所得が、所得制限限度額以上の場合は、手当の全部が支給停止されます。
扶養親族等の人数 | 受給者の所得制限限度額 | 配偶者・扶養義務者 の所得制限限度額 |
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
支給日
手当は認定請求日の翌月分からが支給対象となります。
年3回、それぞれ4か月分が支給されます。
11日が土曜日、日曜日、祝日等の場合、直前の金融機関営業日に支払われます。
年3回、それぞれ4か月分が支給されます。
11日が土曜日、日曜日、祝日等の場合、直前の金融機関営業日に支払われます。
支給月 | 対象となる月 |
4月11日 | 12月から3月分 |
8月11日 | 4月から7月分 |
11月11日 | 8月から11月分 |
このページに関するお問合せ先
福祉課 社会・障がい福祉担当 TEL:0153-74-9641 FAX:0153-75-2773