児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
児童扶養手当法の一部の改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。
1 見直しの内容
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金等)を受給している方の取扱いは変更ありません。
なお、障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金等)を受給している方の取扱いは変更ありません。
2 手当を受給するための手続き
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則として申請は不要です。
それ以外の方は、児童扶養手当の認定請求が必要です。通常、児童扶養手当は認定請求の翌月分から支給が開始されますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から支給されます。
それ以外の方は、児童扶養手当の認定請求が必要です。通常、児童扶養手当は認定請求の翌月分から支給が開始されますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から支給されます。
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福祉課 こども・子育て担当 TEL:0153-74-9642 FAX:0153-75-2773