令和4年6月から児童手当制度が一部変更になります。
改正の内容について
1 所得上限限度額が設けられ、一定以上の所得のある養育者への手当の支給がなくなります。
2 現況届の提出が原則不要となります。
3 各変更届が追加されます。
2 現況届の提出が原則不要となります。
3 各変更届が追加されます。
1 所得上限限度額の新設
児童を養育している方の前年所得が下記の表(2)以上の場合、令和4年10月支給分(6月~9月分)から手当が支給されなくなります。
※手当の対象外となった方は、受給資格喪失となりますが、翌年所得上限限度額未満となった場合には再び支給対象となり、改めて認定請求書の提出が必要となります。
≪支給区分≫
表(1)未満の場合→児童手当(児童1人あたり月額10,000円または15,000円)
表(1)以上(2)未満の場合→特例給付(児童1人あたり月額5,000円)
表(2)以上の場合→支給対象外
※手当の対象外となった方は、受給資格喪失となりますが、翌年所得上限限度額未満となった場合には再び支給対象となり、改めて認定請求書の提出が必要となります。
≪支給区分≫
表(1)未満の場合→児童手当(児童1人あたり月額10,000円または15,000円)
表(1)以上(2)未満の場合→特例給付(児童1人あたり月額5,000円)
表(2)以上の場合→支給対象外
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1,048万円 | 1276万円 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
2 現況届の原則廃止
これまで毎年6月中に提出を求めていた現況届の提出が不要となります。
ただし、次の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1 配偶者からの暴力等により、住民票を別海町ではない市町村に置いたまま、別海町から児童手当を受給している方。
2 支給要件児童の戸籍や住民票がない方。
3 離婚協議中で配偶者と別居されている方。
4 法人である未成年後見人や施設等の受給者の方。
5 その他、町から提出の案内があった方。
ただし、次の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
1 配偶者からの暴力等により、住民票を別海町ではない市町村に置いたまま、別海町から児童手当を受給している方。
2 支給要件児童の戸籍や住民票がない方。
3 離婚協議中で配偶者と別居されている方。
4 法人である未成年後見人や施設等の受給者の方。
5 その他、町から提出の案内があった方。
3 各変更届の追加
これまでの変更届に加え、次のような場合に、新たに変更届の提出が必要となります。
・配偶者の氏名・住所を変更した場合
・配偶者を有したとき、または有しなくなったとき
・受給者の加入している公的年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
・配偶者の氏名・住所を変更した場合
・配偶者を有したとき、または有しなくなったとき
・受給者の加入している公的年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
このページに関するお問合せ先
福祉課 こども・子育て担当 TEL:0153-74-9642 FAX:0153-75-2773