子ども医療費助成制度

 高校3年生までのお子さんが医療機関にかかった医療費のうち、保険診療の自己負担分を全額助成する制度です。(令和6年3月診療分までは中学3年生まで対象)
 対象となった方については、受給者証を医療機関に提示することにより、その場で助成が受けられます。

助成対象

  • 町内に住所を有する0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの方
  (就職されている方、進学等で町外へ転出されている方で、転出先市町村の医療費助成の
   対象とならない方も含みます)

  ※ 所得制限はありません。
  ※ 生活保護を受給中の方、婚姻されている方は助成を受けることができません。
  ※ 重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療費助成が受けられる方は、そちらを優先して
    適用します。
   (重度心身障がい者・ひとり親家庭等医療受給対象者の18歳(高校生以下)までの方に
    ついては、これまでどおりの受給者証で子ども医療費助成と同じ助成を受けられます。
    また、各助成の所得制限により非該当になった場合でも18歳までの方は子ども医療費
    助成の対象となります。)

受給者証交付申請時に必要なもの

  • 印鑑
  • 資格確認書など医療保険の加入状況がわかるもの(国民健康保険の方は不要) ※
  • 所得課税証明書 ※
 ※の項目は、個人番号(マイナンバー)を申請書に記載される場合は、省略することができます。

更新手続き

  • 初回のみ申請が必要ですが、その後は自動更新となります。

助成内容

  • 入院、通院、歯科及び調剤などの医療機関にかかった医療費のうち保険診療の自己負担分を全額助成します。
  • 入院時の食事療養費、健康診断、予防接種、病衣代、差額ベット代、文書料などの保険外負担、学校管理下における負傷又は疾病については助成対象外です。

助成方法

  • 北海道内の多くの医療機関では、受給者証を提示することによりその場で医療費が無料となります。
  • ただし、子ども医療費助成に対応していない医療機関及び道外の医療機関を受診した場合や、受給者証を提示せずに受診した場合は、自己負担分を払い戻しますので、後日、領収書及び印鑑、通帳などの振込口座がわかるものを持参し、下記担当窓口・各支所・連絡事務所に申請してください。

有効期間

  • 小学生までは、8月1日から翌年7月31日までの1年間
  ※ 毎年7月末までに新しい受給者証を送付します。
  • 中学生及び高校生は、卒業までの最大3年間

届出が必要なとき

  • 住所、氏名、加入保険等の変更があったとき
  • 別海町から転出するとき
  • 婚姻したとき
  • 受給者証を紛失したとき
 ※ 転出等で資格がなくなったときは、必ず受給者証を返却してください。
   そのまま使用された場合、全額返還していただくことになりますのでご注意ください。

学校でケガなどをした場合

  • 学校管理下での負傷又は疾病等については、子ども医療費助成制度ではなく、日本スポーツ振興センター災害共済給付金制度を利用してください。また、災害共済給付金制度に加入していない場合でも助成対象外となりますので、制度へ加入されることをお勧めします。
  • 後日、医療費助成制度を利用したことが判明した場合は、医療費相当額を町へ返金していただきます。

公費負担医療を受けられている方

  • 自立支援医療(育成医療、精神通院医療)や特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証など公費負担医療を受けている方は、必ず子ども医療費受給者証とあわせて医療機関に提示してください。

医療機関の適正受診にご協力ください

  • 同じ病気で複数の医療機関を受診することは控えましょう。
重複受診は、医療費を増やしてしまうだけでなく、検査や薬の重複により体への負担が心配されます。現在の治療に不安があるときは、自己判断をせず、医師に伝え話し合ってみましょう。
 
  • ジェネリック医薬品を利用しましょう。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品より安くすみます。
 
  • 休日や夜間の受診を見直しましょう。
休日や夜間は、数少ない医師や医療スタッフで対応しています。急を要しないときに夜間や休日に受診すると、緊急性の高い重症の患者さんの受診が遅れ治療に支障をきたすなど、コンビニ受診が社会問題となっています。緊急時以外は時間外診療を控えましょう。