重度心身障害者医療費助成
心身に重い障がいのある方の医療費の一部を助成する制度です。
対象となった方については、受給者証を医療機関に提示することにより、その場で助成が受けられます。
対象となった方については、受給者証を医療機関に提示することにより、その場で助成が受けられます。
対象者
- 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている方
- 身体障害者手帳3級(ただし、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機能障がいのいずれかに限る。)の交付を受けている方
- 療育手帳A判定の交付を受けている方
- 精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けている方(2級は入院のみ対象)
※ ただし、生計維持者の所得が下記所得限度額を超える方、生活保護を受けている方は、対象
になりません。
になりません。
所得限度額表
扶養人数 | 所得限度額 | 給与収入に換算した額 |
---|---|---|
0人 | 6,287,000円 | 8,407,000円 |
1人 | 6,536,000円 | 8,684,000円 |
2人 | 6,749,000円 | 8,921,000円 |
3人 | 6,962,000円 | 9,157,000円 |
4人 | 7,175,000円 | 9,394,000円 |
5人 | 7,388,000円 | 9,631,000円 |
※以下、扶養人数1人につき、所得限度額に21万3千円を加算。
※老人扶養親族(70歳以上の扶養親族)があるときは、1人につき6万円を加算。
受給者証交付申請時に必要なもの
- 障害者手帳等、障害の程度を証明するもの
- 資格確認書など医療保険の加入状況がわかるもの(国民健康保険、後期高齢者医療の方は不要) ※
- 印鑑
- 所得課税証明書 ※
助成を受けた場合の自己負担額
住民税非課税世帯の方
- 初診時一部負担金のみの自己負担となります。
- 初診時一部負担額は医科580円、歯科510円、柔整270円です。
住民税課税世帯の方
- 1割の自己負担となります。
- 月額限度額があります。(平成30年8月から限度額が変更になりました)
区分 | 限度額 | 備考 |
入院と通院 | 57,600円 | 過去12か月以内で月額限度額に3回以上達した場合、4回目から44,400円 |
通院のみ | 18,000円 | 年額限度144,000円、毎年8月から7月通院分 |
0歳から高校3年生までの方
- 住民税非課税、課税に関わらず、無料となります。
- 対象となるのは保険医療が適用される医療費で、文書料、容器代、入院時の食事代、予防接種等の保険外負担、学校管理下における負傷又は疾病については、助成の対象になりません。
重度心身障害者医療費受給者証を使うことができなかったとき
北海道以外の医療機関で受診した場合や、受給者証を提示せず受診した場合は、申請により、自己負担額を超えた額が支給されます。
申請に必要なもの
- 重度心身障害者医療費受給者証
- 領収書
- 印鑑
- 振込口座がわかるもの(通帳等)
※領収書はなるべく1か月ごとにまとめて申請してください。
※診療日の月末から2年以内に申請してください。
届出が必要なとき
- 住所、氏名、加入保険等の変更があったとき
- 別海町から転出するとき
- 受給者が死亡したとき
- 受給者証を紛失したとき
- 障害の程度に変更があったとき
このページに関するお問合せ先
町民課 後期高齢者・医療給付担当 TEL:0153-74-9646 FAX:0153-75-2773