別海町障がい者等自発的活動支援事業補助金交付について
別海町障がい者等自発的活動支援事業とは
 障がいのある人や子ども、その家族(以下「障がいのある人等」という。)が自立した生活が送れるよう、団体が実施する自発的活動に対してその経費の一部を助成する事業です。
						
申請受付期間
 毎年4月1日から6月30日まで
						
補助対象団体
 町内に居住する、障がいのある人等や地域住民で構成された5名以上の団体で、次に掲げる要件をすべて満たすもの。
- 町内に活動拠点を置き、主に町内で活動していること。
 - 団体の規約や会則等を定めていること。
 - 障がい福祉に関する1年以上の活動実績があること。
 - 宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。
 - 別海町暴力団排除条例に規定する暴力団もしくは暴力団密接関係者でないこと。
 - 補助対象事業の実施に当たり、国及び地方公共団体から他制度による助成を受けていないこと。
 - 障害者総合支援法及び児童福祉法に規定する障害福祉サービス等を提供する法人等でないこと。
 
補助対象事業
 ピアサポート、災害対策、孤立防止、社会活動支援、ボランティア活動、その他目的を達するために有効な活動であると町長が認めた事業。
						
補助対象経費
 補助対象事業の実施に要する経費のうち、下記に掲げる経費が対象となります。
- 報償費(講師等への謝礼)
 - 費用弁償(講師等の交通費、団体構成員が要請に応じて出向く際の交通費)
 - 消耗品費(活動において必要な事務用品等)
 - 印刷製本費(チラシやポスター、資料等の印刷費)
 - 通信運搬費(切手代、郵便代、運送費等)
 - 手数料(チラシ折込料等)
 - 委託料(会場等の設営を専門業者に委託する際の費用等)
 - 使用料及び賃借料(会場使用料や機材レンタル料等)
 - その他町長が必要と認める経費
 
補助対象外経費
 下記に掲げる経費は、補助の対象外となります。
- 団体運営のための経済的経費
 - 団体構成員の慰労及び懇親のための活動に係る経費
 - 団体構成員に対する人件費及び謝礼
 - 交際費、慶弔費及び食糧費
 - 補助対象事業の実施に係る直接的経費と認められない経費
 - その他町長が補助対象経費として適当でないと認める経費
 
補助対象基本額及び補助限度額
 補助対象経費の4分の3以内とし、1団体につき年間10万円
						
申請に必要なもの
- 補助金交付申請書(第1号様式)
 - 実施計画書(第2号様式)
 - 収支予算書(第3号様式)
 - 補助金交付申請額算出調書(第4号様式)
 - その他必要な書類(団体の規約や会則など、補助対象団体であることが確認できる書類等)
 
申請等様式一覧
- 別海町自発的活動支援事業補助金交付申請書(第1号様式)(PDF形式:66KB)
 - 別海町自発的活動支援事業実施計画書(第2号様式)(PDF形式:62KB)
 - 別海町自発的活動支援事業収支予算書(第3号様式)(PDF形式:65KB)
 - 別海町自発的活動支援事業補助金交付申請額算出調書(第4号様式)(PDF形式:82KB)
 - 別海町自発的活動支援事業変更(中止)承認申請書(第7号様式)(PDF形式:69KB)
 - 別海町自発的活動支援事業補助金補助対象事業執行遅延(不能)報告書(第9号様式)(PDF形式:89KB)
 - 別海町自発的活動支援事業補助金実績報告書(第10号様式)(PDF形式:57KB)
 - 別海町自発的活動支援事業精算書(第11号様式)(PDF形式:68KB)
 - 別海町自発的活動支援事業補助金請求書(第13号様式)(PDF形式:60KB)
 - 別海町自発的活動支援事業補助金概算払申請書(第14号様式)(PDF形式:47KB)
 
このページに関するお問合せ先
福祉課 社会・障がい福祉担当 TEL:0153-74-9641 FAX:0153-75-2773