別海町不良空家等除却費補助金について
町では、町民の皆さんの安全・安心な生活環境を確保するため、倒壊や建材等の飛散のおそれがある、老朽化が著しい不良空家等の除却費の一部を補助します。
補助金の対象要件
次に掲げる条件をすべて満たす不良空家等が対象となります。
※1 不良空家等とは、調査申請受付後に町が行う事前調査で、「不良住宅」と判定 された住宅であること。
- 町内の市街地区に存する不良空家等※1であること。
- 所有権以外の権利が設定されていないこと。
- 空き家となり1年以上経過していること。
- 故意に破損させたと認められるものでないこと。
- この補助金以外に、他の建築物の除却に関する補助を受けていないこと。
※1 不良空家等とは、調査申請受付後に町が行う事前調査で、「不良住宅」と判定 された住宅であること。
補助の対象者(申請者)の要件
次に掲げる条件をすべて満たす方が対象となります。
- 補助対象物件の所有者等(共有名義又は相続人である場合は、その共有者及び相続人全員の同意書を町長に提出することができる者)であること。
- 町税を滞納していないこと。
- 暴力団員に該当しないこと。
補助金額
補助対象物件1戸当たり、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。
- 除却工事費の4/5以内の額(千円未満は端数切捨て)
- 国土交通大臣が定める除却工事費の1平方メートル当たりの額に除却工事を行った
- 100万円
- 建築物調査の結果、不良度判定が軽度の場合は50万円
補助対象となる経費
補助の対象となる不良空家等を取り壊す費用(その敷地の門や塀、樹木、家財道具の処
分費は対象となりません)。
分費は対象となりません)。
除却工事の要件
町内に本支店を有する業者及び町内に住所を有する個人事業者で、次のいずれかに該当
する者が行う工事
する者が行う工事
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づき北海道知事の解体工事業者
- 建設業法に基づく建設業の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を受けて
- 令和8年1月31日までに完了実績報告書を提出できる工事であること。
建築物調査申請
補助金交付を希望する方は、受付期間内に、建築物調査申請書(第1号様式)を提出し
てください。
てください。
- 第1号様式 建築物調査申請書(PDF形式:38KB)
受付期間:令和7年10月31日(金曜日)まで
※土・日・祝日は除く
※土・日・祝日は除く
※建築物調査申請を受け付けた場合、町の事前調査を行い、対象となった場合に本申請をしていただきます。
※申請数が予定件数を超えた場合は、受付順に交付予定者を決定します。
※予算額に達した場合、次年度以降となる可能性があります。
※期間内に予定件数に達しなかった場合は、受付期間を延長することもあります。
※申請数が予定件数を超えた場合は、受付順に交付予定者を決定します。
※予算額に達した場合、次年度以降となる可能性があります。
※期間内に予定件数に達しなかった場合は、受付期間を延長することもあります。
本申請の際に必要な書類等
- 補助金交付申請書
- 付近見取図、建物及び敷地の状況が分かる写真
- 建物の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税所在証明書等)
- 完納証明書
- 相続人が申請する場合は、相続関係が分かる書類(戸籍謄本等)
- 所有者又は相続人が複数いる場合は全員の同意書
- 除却工事の見積書及び工程表
- 補助金交付要綱第2条第5号ア又はイに該当することを証する書類
- 建築物調査結果通知書の写し
- 暴力団でない旨の誓約書
- その他
注意事項等
- この補助金は、既に終了した工事、着手している工事は対象となりませんので、
- 住宅の除却により、固定資産税の住宅用地特例が解除になり、
(翌年度以降に建物は税金がかからなくなります)
ダウンロード
- 別海町不良空家等除却費補助金交付要綱(PDF形式:94KB)
- 補助金の流れ(PDF形式:45KB)
- 第3号様式 交付申請書(PDF形式:42KB)
- 第4号様式 誓約書(PDF形式:30KB)
- 第7号様式 着手届出書(PDF形式:33KB)
- 第8号様式 交付決定(変更・中止)申請書(PDF形式:28KB)
- 第10号様式 完了実績報告書(PDF形式:33KB)
- 第12号様式 請求書(PDF形式:33KB)
このページに関するお問合せ先
建築住宅課 住宅担当 TEL:0153-74-9844 FAX:0153-75-0692