森林環境税(国税)について
令和6年度から森林環境税(国税)の課税が開始されます
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
町道民税均等割が賦課される方1人に対して、年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされており、その税収は全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
町道民税均等割が賦課される方1人に対して、年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされており、その税収は全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度以降の町道民税均等割及び森林環境税について
町道民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年間1,000円(町民税500円、道民税500円)が引き上げられていました。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が賦課徴収されます。
このため、町民税・道民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5,000円で変わりありません。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税1,000円が賦課徴収されます。
このため、町民税・道民税均等割及び森林環境税を合わせた税額は、令和6年度以降も年額5,000円で変わりありません。
【町道民税均等割・森林環境税】
年額 | 令和5年度まで | 令和6年度から | |
国税 | 森林環境税 | - | 1,000円 |
道民税 | 町道民税 均等割 | 1,500円 (うち復興特別税:500円) | 1,000円 |
町民税 | 3,500円 (うち復興特別税:500円) | 3,000円 | |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境譲与税について
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。
別海町における森林環境譲与税の使途等については、下記のリンク先をご覧ください。
別海町における森林環境譲与税の使途等については、下記のリンク先をご覧ください。
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