町・道民税の租税条約の適用に伴う軽減・免除について
町・道民税における租税条約の適用について
租税条約
租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止等のために、日本国と相手国との間で締結したもので、締結相手国によって、対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲など定めている内容が異なります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(下記リンク)をご参照ください。
(注)森林環境税については、免除の範囲の対象外となります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、外務省ホームページ(下記リンク)をご参照ください。
(注)森林環境税については、免除の範囲の対象外となります。
適用要件
租税条約の適用に基づく租税の免除は、締結相手国によって異なるため、詳細な内容については、お近くの税務署または役場税務課までお問い合わせください。
なお、よくお問い合わせをいただく租税条約の適用要件は次のとおりです。
なお、よくお問い合わせをいただく租税条約の適用要件は次のとおりです。
例:中国から来日した留学生・技能実習生の場合
専ら教育を受けるために日本に滞在する学生・技能実習生で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、課税が免除されます(日中租税協定第21条)。
例:ベトナムから来日した留学生・技能実習生の場合
専ら教育を受けるために日本に滞在する学生・技能実習生で、現にベトナムの居住者である者又はその滞在の直前にベトナムの居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付は、課税が免除されます。ただし、日本の国外から支払われるものに限られます(日越租税条約第20条)。
ベトナムから来た学生・技能実習生が受け取る日本でのアルバイト等による所得(給与等)は、国外から支払われるものではありませんので、課税が免除されません。
ベトナムから来た学生・技能実習生が受け取る日本でのアルバイト等による所得(給与等)は、国外から支払われるものではありませんので、課税が免除されません。
免除適用を受けるための手続き
租税条約に基づく町・道民税の課税免除の適用を受けられる方は、毎年、提出期限までに課税免除に関する届出書をご提出ください。
ただし、事業主(給与支払者)の方が従業員に代わり、給与支払報告書の提出をもって町・道民税の課税免除の届出をされる際には、給与支払報告書の摘要欄に租税条約関係文言(日○租税条約第○条該当(例:日中租税条約第21条該当))を記載しご提出ください。
なお、税務署へ提出される所得税の課税免除の届出だけでは、町・道民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。
ただし、事業主(給与支払者)の方が従業員に代わり、給与支払報告書の提出をもって町・道民税の課税免除の届出をされる際には、給与支払報告書の摘要欄に租税条約関係文言(日○租税条約第○条該当(例:日中租税条約第21条該当))を記載しご提出ください。
なお、税務署へ提出される所得税の課税免除の届出だけでは、町・道民税の課税免除の適用は受けられませんので、ご注意ください。
免除適用の申請に必要な書類
免除の届出には、次の書類を提出又は提示していただく必要があります。
- 租税条約の規定による町・道民税の免除に関する届出書
税務署にご提出された「租税条約に関する届出書」の写しをお持ちの場合は、それも提出または提示してください。
- 本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか一つ)
本人確認書類は、窓口で申請書類をご提出される場合、原本を提示してください。郵便または信書便で申請書類をご提出される場合は、本人確認書類の写しを同封してください。
- 在学証明書(学生の場合)
在学する大学等において交付を受けてください。
- 事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)
訓練を受ける施設または事業所において、交付を受けてください。
- 交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等の受領者である場合)
交付金等の支給者において交付を受けてください。
- 租税条約届出書(ワード形式:18KB)
提出方法・提出先
窓口または郵送にて、役場税務課へご提出ください。
- 提出期限 毎年3月15日(土・日・祝日の場合は翌営業日)
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