軽JNKSについて
軽自動車の車検は「軽JNKS」で変わる!
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)で、継続検査窓口での納税証明書の提示が不要になります。
※ JNKS(ジェンクス)は、自動車税納付確認システム(Jidoshazei Nofu Kakunin System)の略称です。
令和5年1月から市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになります。
そのため、軽JNKS により、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
ただし、納付直後など、納付データが都道府県や市区町村の税務システムに反映されていない場合など、JNKS・軽JNKSでは納付情報を確認できない場合もあります。
車検をお急ぎの場合は、これまで通り早めの納付をお願いします。
※ JNKS(ジェンクス)は、自動車税納付確認システム(Jidoshazei Nofu Kakunin System)の略称です。
令和5年1月から市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになります。
そのため、軽JNKS により、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。
ただし、納付直後など、納付データが都道府県や市区町村の税務システムに反映されていない場合など、JNKS・軽JNKSでは納付情報を確認できない場合もあります。
車検をお急ぎの場合は、これまで通り早めの納付をお願いします。
ご注意ください。
- 軽自動車税種別割の納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
- 軽自動車税種別割を納付したにもかかわらず、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合や、転入直後で軽JNKSへの登録がされていない場合など、軽JNKSに関するご質問は、税務課へお問い合わせください。
- 軽JNKSリーフレット(PDF形式:511KB)
よくあるお問い合わせ(Q&A)
Q1. 軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したいのですが、軽JNKSでの納付確認はできますか
A1. 軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
なお、以下の場合は、税務課へご相談ください。
・ 過去に未納があるため納税通知書に添付された納税証明書が有効でない場合
・ 納税証明書が添付された納税通知書等が手元にない場合
Q2. 軽自動車税の未納がないにもかかわらず、軽JNKSで確認出来ず、紙の納税証明書が必要になる場合はありますか
A2. 次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
・ 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・ 中古車の購入直後の場合
・ 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・ 対象車両に過去の未納がある場合
A1. 軽自動車税種別割を納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関の窓口やコンビニ等でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
なお、以下の場合は、税務課へご相談ください。
・ 過去に未納があるため納税通知書に添付された納税証明書が有効でない場合
・ 納税証明書が添付された納税通知書等が手元にない場合
Q2. 軽自動車税の未納がないにもかかわらず、軽JNKSで確認出来ず、紙の納税証明書が必要になる場合はありますか
A2. 次のようなケースは、軽JNKSによる納付確認ができないため、紙の納税証明書が必要となる場合があります。
・ 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・ 中古車の購入直後の場合
・ 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・ 対象車両に過去の未納がある場合
このページに関するお問合せ先