特定小型電動機付自転車について

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について

 特定小型電動機付自転車(電動キックボード)について令和5年7月1日から、新たな交通ルールが適用されます。
 特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、車両を所有している方は軽自動車税の申告をして標識(ナンバープレート)の交付を受けてください。
 また、既に従来の一般原付用標識をお持ちの方も特定小型原動機付自転車用標識への交換を受付ています。下記注意点を確認のうえ役場税務課で申請をお願いします。

特定小型電動機付自転車の基準

 特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち以下に示す要件のすべてに該当するものをいいます。それ以外のものについては従来通りの一般原動機付自転車となります。
特定小型原動機付自転車の区分
特定小型原動機付自転車の区分や制度については国土交通省ホームページを、交通ルール等については警察省ホームページをご確認ください。

特定小型電動機付自転車の軽自動車登録(ナンバープレート取得)の注意点

 標識交付(ナンバープレート)の取得をする際には、次の点にご注意ください。
 
  • 「特定小型原動機付自転車の保安基準適合性等を確認する制度」により認証済みである「型番」、「型式認定番号」及び「車台番号」を申請書に記載する。
  •  認証済みの車両かわからない場合はカタログまたは写真など車両が特定小型電動機付自転車であることが確認できる書類の提出
  • 販売証明書または譲渡証明書(ない場合には申請書に販売者の押印が必要となります)
  • 申請者の印鑑(認印可)
  • 現在交付済みの従来の一般原付用標識(すでに標識の交付を受けている方のみ)

 車両について申請書の記載方法が不明な場合や車両情報が不明な場合は下記お問合せ先までご連絡いただくか、役場税務課課税担当までお越しください。