国民健康保険税の減免措置について
非自発的失業者に対する国民健康保険の軽減制度
 勤めていた会社の倒産や解雇、雇い止めにより失業されて国保に加入された方について、国保税が軽減されることがあります。
						
対象
 次に掲げるいずれかに当てはまる方で、平成21年3月31日以降に離職した方
						
					| 雇用保険受給資格者証の離職理由 | |
| 倒産・解雇などで離職した 「雇用保険の特定受給資格者」  | 11、12、21、22、31、32 | 
|---|---|
| 雇い止めなどで離職した 「雇用保険の特定理由離職者」  | 23、33、34 | 
軽減の内容
 該当者の前年の給与所得を30%に減額して国保税の金額を算定します。
						
軽減の期間
 離職日の翌日の属する年度の翌年度末まで
例_離職日が平成29年3月31日の場合
軽減期間は、平成29年度及び平成30年度
						手続き方法
 雇用保険資格者証(原本)、印鑑(認印可)をご持参の上、福祉部町民課国保担当窓口にて手続きをしてください。
						
別海町国民健康保険税の減免について
 災害や疾病等により収入が著しく少なくなり、保険税の納付が困難になった方について、保険税の減免が受けられる場合があります。
例えば、
						例えば、
- 震災、火災、水害などの災害により、障がい者となった方や住宅又は家財に重大な損害を受けた方
 - 失業、退職、休職などにより、収入が著しく減少した方
 - 国民健康保険の給付を制限された方
 - 生活保護法による保護を受けた方
 
- 別海町国民健康保険税減免規則(PDF形式:109KB)
 
 詳しくは、下記お問合せ先までご相談ください。
						
						
						
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