国民健康保険税の減免措置について
非自発的失業者に対する国民健康保険の軽減制度
勤めていた会社の倒産や解雇、雇い止めにより失業されて国保に加入された方について、国保税が軽減されることがあります。
対象
次に掲げるいずれかに当てはまる方で、平成21年3月31日以降に離職した方
雇用保険受給資格者証の離職理由 | |
倒産・解雇などで離職した 「雇用保険の特定受給資格者」 | 11、12、21、22、31、32 |
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雇い止めなどで離職した 「雇用保険の特定理由離職者」 | 23、33、34 |
軽減の内容
該当者の前年の給与所得を30%に減額して国保税の金額を算定します。
軽減の期間
離職日の翌日の属する年度の翌年度末まで
例_離職日が平成29年3月31日の場合
軽減期間は、平成29年度及び平成30年度
手続き方法
雇用保険資格者証(原本)、印鑑(認印可)をご持参の上、福祉部町民課国保担当窓口にて手続きをしてください。
別海町国民健康保険税の減免について
災害や疾病等により収入が著しく少なくなり、保険税の納付が困難になった方について、保険税の減免が受けられる場合があります。
例えば、
例えば、
- 震災、火災、水害などの災害により、障がい者となった方や住宅又は家財に重大な損害を受けた方
- 失業、退職、休職などにより、収入が著しく減少した方
- 国民健康保険の給付を制限された方
- 生活保護法による保護を受けた方
- 別海町国民健康保険税減免規則(PDF形式:109KB)
詳しくは、下記お問合せ先までご相談ください。
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