固定資産税の縦覧制度
   固定資産税の縦覧制度は、自分の資産の評価額が適正かどうかを客観的に判断するために、ほかの資産の評価額と比較できる制度です。
						
縦覧できる内容
- 土地(所在・地番・地目・地積・評価額)
 - 家屋(所在・家屋番号・種類・構造・建築年・床面積・評価額)
 - 償却資産については縦覧の対象ではありません。
 
縦覧できる人
 固定資産税の納税者または委任を受けた代理人(委任状が必要です)に限り縦覧できます。同居の家族や納税人及び共有者は本人と同様に縦覧できます。
縦覧する場合は、地番の指定をしていただく必要があります。
縦覧する場合は、地番の指定をしていただく必要があります。
持ち物
 本人確認ができる物(納税通知書・課税明細書・運転免許証など)
						
縦覧期間
 毎年4月1日から固定資産税第1期の納期限である6月末日までの3カ月間です。(土曜日、日曜日、祝日を除く)
納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌月の最初の平日まで縦覧できます。
納期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は翌月の最初の平日まで縦覧できます。
縦覧場所
 税務課、各支所(連絡事務所では縦覧できません)
						
						
						
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