住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額制度

 住宅の耐震改修工事を行った場合、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。

対象家屋

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
  2. 改修工事に要した費用の額(補助金額等を控除した額)が50万円を超えていること。
  3. 店舗等の併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用であること。
  4. 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修を行った家屋であり、建築士等から証明を受けていること。
※新築住宅、省エネ改修、バリアフリー改修の減額措置との重複適用はできません。

改修工事期間

 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われた耐震改修工事

減額期間

 工事を完了した年の翌年度(1年度分のみ)

減額内容

 当該住宅の 120平方メートルの床面積相当部分まで (120平方メートル以下の場合は全床面積相当分となります。)の固定資産税を2分の1減額します。
(併用住宅については、居住部分のみが対象)
(区分所有家屋については、各専有部分のみが対象)

減額措置を受けるための手続き

 次の書類を改修工事等が完了した日から3か月以内に提出してください。
 
  1. 耐震改修にかかる固定資産税減額申告書
  2. 改修工事に要した費用を証する書類 (領収書等)
  3. 増改築証明書(建築士等による耐震基準に適合した工事であることの証明書)、または住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関による耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であることの評価書)
  4. その他図面一式(平面図・配置図等)