認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置
平成20年度の地方税法の改正により「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。
詳しくは下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
詳しくは下記の国土交通省ホームページをご覧ください。
対象家屋
- 「長期優良住宅建築等計画」の認定を受け、令和8年3月31日までに新築された認定長期優良住宅であること。
- 当該家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること。
- 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上、サービス付き高齢者向け住宅である場合賃貸住宅の場合は30平方メートル以上)であること。
減額期間
新たに固定資産税が課される年度から5年間(中高層耐火・準耐火建築物の場合は7年間)
減額内容
当該住宅の120平方メートルの床面積相当分(120平方メートル以下の場合は全床面積相当分)の固定資産税を2分の1減額します。
(併用住宅については、居住部分のみが対象)
(区分所有家屋については、各専有部分のみが対象)
(併用住宅については、居住部分のみが対象)
(区分所有家屋については、各専有部分のみが対象)
減額措置を受けるための手続き
次の書類を新築した翌年の1月31日までに提出してください
・認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(添付ファイル)
・認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(添付ファイル)
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(PDF形式:57KB)
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