認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

 平成20年度の地方税法の改正により「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税が減額されます。
 詳しくは下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

対象家屋

  1. 「長期優良住宅建築等計画」の認定を受け、令和8年3月31日までに新築された認定長期優良住宅であること。
  2. 当該家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること。
  3. 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上、サービス付き高齢者向け住宅である場合賃貸住宅の場合は30平方メートル以上)であること。

減額期間

 新たに固定資産税が課される年度から5年間(中高層耐火・準耐火建築物の場合は7年間)

減額内容

 当該住宅の120平方メートルの床面積相当分(120平方メートル以下の場合は全床面積相当分)の固定資産税を2分の1減額します。
(併用住宅については、居住部分のみが対象)
(区分所有家屋については、各専有部分のみが対象)

減額措置を受けるための手続き

 次の書類を新築した翌年の1月31日までに提出してください
・認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書(添付ファイル)