転出届
別海町から他の市区町村(海外も含む)へ住所が変わるときは、役場で転出の届出をしていただきます。
「転出届」を出されると「転出証明書」が交付されますので、これを持参してお引越し後の市区町村の役場に届け出ることになります。
(本庁舎お客さまカウンター及び西春別支所、尾岱沼支所で受け付けています)
「転出届」を出されると「転出証明書」が交付されますので、これを持参してお引越し後の市区町村の役場に届け出ることになります。
(本庁舎お客さまカウンター及び西春別支所、尾岱沼支所で受け付けています)
届出の期間
お引越しする前、またはお引越し後14日以内です。
(お引越し後に転出届をする例:4月1日に引越した場合、4月15日までに転出の届出が必要)
ただし、なるべくお引越しの日までに済ませておきましょう。
お引越しの日から15日以上が過ぎてしまった場合でも届出は可能ですが、手数料がかかります(下記「手数料」参照)。
(お引越し後に転出届をする例:4月1日に引越した場合、4月15日までに転出の届出が必要)
ただし、なるべくお引越しの日までに済ませておきましょう。
お引越しの日から15日以上が過ぎてしまった場合でも届出は可能ですが、手数料がかかります(下記「手数料」参照)。
届出人
- ご本人又は同じ世帯の方です。
- その他の代理人に依頼する場合は委任状が必要となります。
委任状が不要な場合
- 転出する方と同じ世帯の方が届け出る場合。
委任状が必要な場合
- 別の世帯になっている家族、会社の同僚、近所の知人等が届け出る場合。
委任状による届出があった場合は、ご本人へ確認の通知を送付しています。
委任状は下記の委任状ファイルからダウンロードできます。
(「委任者」・「代理人」・「2 住民異動届」の欄を記入してください)
委任状は下記の委任状ファイルからダウンロードできます。
(「委任者」・「代理人」・「2 住民異動届」の欄を記入してください)
- 委任状(PDF形式:51KB)
必要なもの
- 窓口に届け出る方のマイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書(顔写真付きでないものは2点以上)
- 印鑑(その他の手続に使用する場合があります)
そのほか、別海町から発行されている保険証や受給者証、介護保険証、印鑑登録証などをお持ちの方は持参してください。
手数料
無料です。
ただし、再発行する場合又はすでにお引越しが済んでいる方で、そのお引越しの日から15日以上が経過してしまった場合は手数料300円がかかります。
(4月1日に引越した方が転出届を4月16日以降に出す場合等)
ただし、再発行する場合又はすでにお引越しが済んでいる方で、そのお引越しの日から15日以上が経過してしまった場合は手数料300円がかかります。
(4月1日に引越した方が転出届を4月16日以降に出す場合等)
郵送での届出
お引越し後の市区町村が遠い、仕事の都合等で役場の開庁時間に窓口に来ることができないなど、役場の窓口で転出届を出すのが困難な場合は、郵送による届出が可能です。
郵送申請時にご用意していただくものは次のとおりです。
郵送申請書は下記のPDFファイルからダウンロードできます。
(「請求者」・「転出証明書」の欄を記入してください)
また、郵送申請書を使用しなくても、必要事項が記入してあればどのような紙を使っていただいても構いません。
郵送申請時にご用意していただくものは次のとおりです。
- 郵送申請書
- 返信用封筒(切手貼付・宛名記入済みのもの)
- マイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書の写し(顔写真付きでないものは2点以上)
- 300円分の定額小為替(手数料がかかる場合)
手数料がかかる場合については上記「手数料」を参照してください。
郵送申請書は下記のPDFファイルからダウンロードできます。
(「請求者」・「転出証明書」の欄を記入してください)
また、郵送申請書を使用しなくても、必要事項が記入してあればどのような紙を使っていただいても構いません。
- 郵送による交付申請書(PDF形式:54KB)
国外への転出
国内の転出手続きと同じですが、転出証明書は交付されません。
転出届出後、引越しが中止になったとき
転出届出後にお引越しが中止になり住所の変更がなくなった場合は、次のものをお持ちになり、その旨を申出てください。
手続きをせずに放置すると、どこにも住所がない状態になってしまいますので、お早めにお手続き願います。
手続きをせずに放置すると、どこにも住所がない状態になってしまいますので、お早めにお手続き願います。
必要なもの
- 転出証明書
- マイナンバーカード、運転免許証等の身分証明書(顔写真付きでないものは2点以上)
- 印鑑(その他の手続きで使用する場合があります)
なお、転出届を出した後に予定が変わって、別の住所に転出することになった場合、特に転出届を出し直す必要はありません。
たとえば、「A市に転出する予定だったが、B町に住むことになった」という場合、すでに発行されている転出証明書で転入手続きをすることができますので、B町の役場へ転出証明書を持参し、転入手続きを行ってください。
別海町から転出される妊婦さんへ
- 別海町から転出された時点で、別海町の妊婦一般健康診査受診票は使用できなくなります。
- 転出される方はお手数ですが、未使用の妊婦一般健康診査受診票を母子健康センターへお返しください。
- 転出後は、転出先の市町村へお問い合わせの上、妊婦一般健康診査受診票を交付してもらってください。
その他、母子健康センターでの手続きや詳細については下記をご参照ください。
このページに関するお問合せ先
町民課 戸籍年金担当 TEL:0153-74-9644 FAX:0153-75-0262