下水道等事業の地方公営企業法の一部適用について
令和4年4月1日から公営企業会計に移行しました
本町の下水道等事業【特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業、漁業集落排水事業】は、令和4年4月1日より、健全で持続的なサービス向上を目的として地方公営企業法の財務適用で「官庁会計(特別会計:単式簿記)」から「公営企業会計(複式簿記)」へ移行しました。
下水道等事業の地方公営企業法適用を行い、下水道施設をこれからも適切に維持するため財務情報を整理し、その企業的性格を活かし能率的な経営のもと、より一層経営の効率化・健全化に努めます。
なお、今回の公営企業会計の移行は、主に会計方法の変更であり、下水道使用料、受益者分担金などの納付方法についてはこれまでと変更はありません。
また、今回の会計移行に伴い、町民皆様にお手続き等いただくことはありません。
下水道等事業の地方公営企業法適用を行い、下水道施設をこれからも適切に維持するため財務情報を整理し、その企業的性格を活かし能率的な経営のもと、より一層経営の効率化・健全化に努めます。
なお、今回の公営企業会計の移行は、主に会計方法の変更であり、下水道使用料、受益者分担金などの納付方法についてはこれまでと変更はありません。
また、今回の会計移行に伴い、町民皆様にお手続き等いただくことはありません。
地方公営企業法の適用とは
総務省から、下水道事業の経営基盤の強化や、財政マネジメントの向上等に的確に取り組むため、公営企業会計を適用し経営状況を正確に把握することを推進しており、令和元年度から令和5年度の5年間「拡大集中取組期間」として、公営企業会計への移行について要請を受けています。
法適用の適用範囲は、地方公営企業法の規定の全部を適用する「全部適用」と、財務・会計に関する規定のみ適用する「一部適用」がありますが、別海町においては「一部適用」による移行を行っています。
法適用の適用範囲は、地方公営企業法の規定の全部を適用する「全部適用」と、財務・会計に関する規定のみ適用する「一部適用」がありますが、別海町においては「一部適用」による移行を行っています。
法適用の効果
1.中長期的な経営計画の策定
損益取引と資本取引との区分や、減価償却の概念導入などにより、経営状況を明確化することでその分析を通して、中長期的な経営計画の策定が可能となります。
2.経営状況の比較
公営企業会計の導入により、他の類似の公営企業や民間企業との比較が可能となることから、経営状況を正確に評価することが可能となります。
3.適正な財産管理
統一的な基準に基づいて資産を整理していくため、適正な資産評価ができ、施設の更新計画を的確に行うことができます。
また、減価償却の導入により、施設の老朽化の状態を的確に把握できます。
損益取引と資本取引との区分や、減価償却の概念導入などにより、経営状況を明確化することでその分析を通して、中長期的な経営計画の策定が可能となります。
2.経営状況の比較
公営企業会計の導入により、他の類似の公営企業や民間企業との比較が可能となることから、経営状況を正確に評価することが可能となります。
3.適正な財産管理
統一的な基準に基づいて資産を整理していくため、適正な資産評価ができ、施設の更新計画を的確に行うことができます。
また、減価償却の導入により、施設の老朽化の状態を的確に把握できます。
このページに関するお問合せ先
上下水道課 管理担当 TEL:0153-74-9846 FAX:0153-75-2349