下水道事業受益者分担金制度

下水道事業受益者分担金とは

 下水道事業受益者分担金とは、下水道の整備に要する建設費の一部を負担していただくものです。

 下水道が整備されることにより、その地域の環境が改善され、未整備地区に比べ利便性や快適性が向上します。
 しかしながら、道路や公園とは異なり、その利益を受ける方が整備地区の住民だけに特定されます。そこでその利益を受ける方から、下水道の整備に要する建設費の一部を負担していただくことにより、負担の公平性を保ち、より一層の下水道の整備を推進していきます。

 下水道事業受益者分担金に関する詳細については、下記ファイルを参照してください。

お支払に関する注意

 現時点においては地方自治法第二四三条の規定により、下水道事業受益者分担金をコンビニエンスストアからお支払いいただくことはできませんのでご注意願います。
 
  • 以下地方自治法から抜粋
(私人の公金取扱いの制限)
第二四三条 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をして行なわせてはならない。