合併処理浄化槽設置整備事業補助金について
本町では、海、河川、地下水の水質汚濁防止と生活環境の改善を図るため、下水道処理区域外にお住まいの方で、合併処理浄化槽を設置する方へ補助金を交付しています。
希望される方は、交付条件などをご確認の上、申込書を提出してください。
なお、お申し込みは設置者本人が行ってください。
希望される方は、交付条件などをご確認の上、申込書を提出してください。
なお、お申し込みは設置者本人が行ってください。
補助金交付条件
補助対象者
下記全ての条件を満たす必要があります。
・下水道がない区域の住宅に合併処理浄化槽を設置する町民の方で、令和9年2月26日までに確実に設置を完了できる方
※新築・増改築に伴う浄化槽の設置、既存住宅への浄化槽の設置及び単独浄化槽からの切り替えが対象
・町税等を滞納していない世帯
・過去に本補助金の交付を受けていない世帯
・法令に基づき、適正な維持管理をされる方(法定検査・保守点検・清掃など)
※法定検査受検拒否など、適正に維持管理をしていない場合には補助金返還の対象となります。
・下水道がない区域の住宅に合併処理浄化槽を設置する町民の方で、令和9年2月26日までに確実に設置を完了できる方
※新築・増改築に伴う浄化槽の設置、既存住宅への浄化槽の設置及び単独浄化槽からの切り替えが対象
・町税等を滞納していない世帯
・過去に本補助金の交付を受けていない世帯
・法令に基づき、適正な維持管理をされる方(法定検査・保守点検・清掃など)
※法定検査受検拒否など、適正に維持管理をしていない場合には補助金返還の対象となります。
補助内容
合併処理浄化槽の設置に要する費用(浄化槽本体工事や付属設備設置工事、放流管の延長20mまでの工事費)に対して、以下の補助限度額に基づき補助を行います。
なお、費用が補助限度額に満たない場合は、実際に要した費用を補助限度額とします。
※すでに設置している単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に切り替える場合に限り、宅内配管工事に要する費用を、30万円を限度として補助限度額に上乗せします。
なお、費用が補助限度額に満たない場合は、実際に要した費用を補助限度額とします。
※すでに設置している単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に切り替える場合に限り、宅内配管工事に要する費用を、30万円を限度として補助限度額に上乗せします。
補助金の限度額
| 人槽 | 金額 |
| 5人槽 | 1,280,000円 |
| 7人槽 | 1,550,000円 |
| 10人槽 | 1,880,000円 |
注1)住宅内部の改築、便器等の購入、浄化槽本体までの配管工事、消費税は補助対象になりません。
注2)上記の補助限度額は現時点の金額であり、今後変更することもあります。
注2)上記の補助限度額は現時点の金額であり、今後変更することもあります。
提出書類
申込書(PDFファイル)をダウンロードし、使用してください。
提出書類2.完納証明書と3.家屋名寄帳は税務課、4.住民票は町民課にて取得できます。
提出書類2.完納証明書と3.家屋名寄帳は税務課、4.住民票は町民課にて取得できます。
- 合併処理浄化槽設置整備事業申込書
- 世帯全員分の完納証明書
- 新築住宅の場合は住宅平面図、既存住宅の場合は家屋名寄帳などの住宅の面積がわかる書類
- 設置する住宅の世帯全員の住民票
申込期限
- 4月1日(水曜日)から5月20日(水曜日)まで
注意事項
- 本年度町が補助できる基数は6基です。5月20日(水曜日)までの申込が6基以上の場合は抽選になります。
- また設置基数に満たない場合は、順次受付を行い6基に達した時点で申込を終了します。
- アパートや社宅等は補助金交付対象外です。
申込書
- 令和8年度合併処理浄化槽設置整備事業申込書(PDF形式:149KB)
このページに関するお問合せ先
上下水道課 事業・維持担当 TEL:0153-74-9847 FAX:0153-75-2349