生涯学習センター(みなくる)・青少年プラザの使用申込み及び使用料について

使用申込みについて

 生涯学習センターは、以下の利用料金でご利用することができます。ただし、使用にあたっては、事前に施設使用申込書の提出またはネット予約の必要があります。

生涯学習センター使用料一覧

 室    名        料 金 (1時間当たりの額)
  ホール(全面)1,350円
  ホール(半面)670円
  舞台1,070円
   控室1(小)100円
   控室2(大)100円
   控室3(大)90円
   リハーサル室1(大)630円
   リハーサル室2(小)340円
  親子活動室620円
  団体活動室300円
  調理実習室340円
  会議室1870円
  会議室2580円
  木工美術室470円
  陶芸室350円
  和室350円
  茶室220円
 ふれあいいきいきサロン280円

青少年プラザ使用料一覧

室   名区   分料   金
プラザホール使用料930円
暖房料600円
研修室1使用料300円
暖房料160円
研修室2使用料230円
暖房料100円
個別ブース使用料100円
暖房料70円
アナブース使用料100円
暖房料70円
付記
1 青少年プラザにおける暖房料の徴収期間は、毎年11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、この期間外にあたっても暖房を使用した場合は、これに相当する額を徴収する
2 使用者が入場料またはこれに類するものを徴収し、もしくは営利を目的とした行為をする場合の使用料は、本表使用料の10倍以内とし、町民以外が使用する場合には本表使用料の2倍以内として教育委員会が別に定める。

センター付属設備使用料一覧

付属設備内 訳単位                   使用料
舞 台照明機器スポットライト、サスペンションライト 、ディスクマシン等、照明スタンド各種、 舞台装置一式(看板、つり具、演台等)      一式1回        2,360円
音響反射板側面、天井、背面一式1回4,610円
音響設備マイク、マイクスタンド、スピーカー 、 ディスクプレイヤー機器一式1回1,160円
映像機器プロジェクター(大)、スクリーン一式1回1,350円
コンサートグランドピアノ(スタインウェイ)1回20,910円
リハーサル室音響設備スピーカー、マイク等一式1回980円
コンサートグランドピアノ(ヤマハ)1回550円
陶芸室陶芸用電気窯電気窯15kw素焼き 1回1,320円
本焼き 1回2,200円
木工 美術室木工用工作機器木材用大型CNC(専用パソコン含む)一式1回5,040円
団体 活動室 ロッカー各種鍵付きロッカー(大)1個月額1,200円
鍵付きロッカー(小)1個月額600円
ロッカー(棚タイプ)1段月額300円

センター備付物品使用料一覧

備付物品単 位金 額
プロジェクター(小)(スクリーン、延長コード等含む)一式1回370円
移動式プロジェクタースクリーン1回80円
スタッキングチェア1脚60円
スポットライト(移動式)一式1回3,950円
舞台備品(平台、箱階段、開き足、踏込パネル、掛け階段)一式1回8,440円
カラオケ機器(マイク含む)一式1回900円
譜面台(奏者用)1台60円
簡易放送器具一式1回220円
展示用パネル1枚110円
キャンプ用テント1組320円
コンプレッサー一式1回300円

青少年プラザ設備使用料一覧

付属設備内 訳単 位金 額


プラザホール
映像装置ビデオプロジェクター、ビデオデッキ 、
電動スクリーン、マイク等一式
一式1回2,060円
音響設備マイク、マイクスタンド、プレイヤー、
調整卓等一式
一式1回490円
付記
1 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収し、若しくは営利を目的とした行為をする場合の使用料は、本表使用料の10倍以内とし、町民以外が使用する場合には本表使用料の2倍以内として教育委員会が別に定めます。
2 本表の使用料中について、「一式」に組み込まれた物品を一部使用しない場合であっても、使用料の減免は行いません。
3 コンサートグランドピアノを使用する場合の調律料は使用者の実費とします。

使用料の減免

 使用者が、次の事柄に該当する場合は、使用料を減免または免除することができます。
 ただし、入場料又はこれに類するものを徴収する場合は別記をご覧ください。
    1   社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体で、社会教育活動のために使用する場合使用料の50%減免
町内こども会、スポーツ少年団等の少年団体が使用する場合免除
2              公共のために行う行事、集会等で町及び町の機関が主催又は共催、あるいは後援等する場合免除
3社会福祉団体、地域自治会等公益団体が主催する営利を目的としない行事に使用する場合使用料の50%減免
老人クラブ等、高齢者福祉団体が使用する場合免除
4町内の学校教育法(昭和22年法律第26号)で定める施設及び特定教育・保育施設並びに保育園が行う行事等の教育・保育活動の場合免除
5障がい者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障がい者が使用する場合免除
6その他、特に教育委員会が公益上必要と認めた場合教育委員会がその都度決定した額