障害者差別解消法について

お知らせ

障害者差別解消法とは

※正式名称「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」
 障がいの有無に関わらず、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しています。

不当な差別的取扱い

 障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由にサービスの提供を拒否したり、場所や時間帯を制限するなど、障がいのない人には設けない条件を課したりすることです。

合理的配慮の提供

 障がいのある人が、社会の中にあるバリアによって活動を制限されてしまう場合に、本人から何らかの対応を求められるなど、意思が示されたときに、過度な負担にならない範囲で対応することです。

困ったときは・・・

 不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮を提供してもらえなかったなど、困ったことがあれば、福祉課までお気軽にご相談ください。

別海町として・・・

 共生社会を実現するため、障がいのある人から対応を求められたときや、困っている人を見かけたときは、思いやりのある行動をとり、差別のない町づくりに向けた取り組みを進めていきましょう。
令和6年4月1日法改正後
 行政機関など事業者
不当な差別的取扱い禁止禁止
合理的配慮の提供義務努力義務→義務
法改正により、事業者による合理的配慮の提供が努力義務から義務となりました。

ヘルプマーク・ヘルプカード

  • ヘルプマークとは、援助や配慮が必要なことが外見からはわかりにくい方が着用することで、周囲の人に配慮が必要なことを知らせ、援助を得やすくするものです。
  • ヘルプカードとは、障がいのある人などが持ち歩き、災害時や緊急時に周囲の人に手助けを求めたいときに提示するものです。

配布対象者

  • ヘルプマーク
義足や人工関節を使用している方、身体障がい・精神障がい・知的障がい・発達障がい・内部障がいのある方、難病の方、妊娠初期の方など、外見からは援助や配慮が必要なことがわかりにくい方。
  • ヘルプカード
障がいなどにより、周囲から手助けが必要な方

配布場所など

  • 福祉課
  • 各支所