改正道路交通法について
行政情報
令和8年4月1日から改正道路交通法が施行され、自転車の一定の違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
今回の改正では、自転車の指導取り締まりの基本的な考え方に変更はなく、原則として指導警告を行っていますが、16歳以上の方による反則行為のうち「違反自体が悪質・危険なもの」および「違反態様が悪質・危険なもの」については、検挙される場合があります。
この場合、交通反則通告制度が適用され、青切符で手続きが行われ、違反された方は反則金をお支払いいただくことになります。
詳しくは、チラシまたは警察庁ウェブサイト「自転車ポータルサイト」をご覧ください。
「免許はなくてもドライバー ルールを守って責任ある運転を!」
今回の改正では、自転車の指導取り締まりの基本的な考え方に変更はなく、原則として指導警告を行っていますが、16歳以上の方による反則行為のうち「違反自体が悪質・危険なもの」および「違反態様が悪質・危険なもの」については、検挙される場合があります。
この場合、交通反則通告制度が適用され、青切符で手続きが行われ、違反された方は反則金をお支払いいただくことになります。
詳しくは、チラシまたは警察庁ウェブサイト「自転車ポータルサイト」をご覧ください。
「免許はなくてもドライバー ルールを守って責任ある運転を!」
このページに関するお問合せ先
生活環境課 公共交通・防犯担当 TEL:0153-74-9871