改正道路交通法について

行政情報

令和8年41から改正道路交通法が施行され、自転車の一定の違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されます。

今回の改正では、自転車の指導取り締まりの基本的な考え方に変更はなく、原則として指導警告を行っていますが、16歳以上の方による反則行為のうち「違反自体が悪質・危険なもの」および「違反態様が悪質・危険なもの」については、検挙される場合があります。

この場合、交通反則通告制度が適用され、青切符で手続きが行われ、違反された方は反則金をお支払いいただくことになります。

詳しくは、チラシまたは警察庁ウェブサイト「自転車ポータルサイト」をご覧ください。

「免許はなくてもドライバー ルールを守って責任ある運転を!」