改正労働安全衛生法が施行されます
お知らせ
4月1日から改正労働安全衛生法が施行されました。
今回の改正では、(1)注文者に対して個人事業者等の保護、(2)事業者に対して高年齢者の労働災害防止の取り組み、この2点が新たに義務付けられました。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
今回の改正では、(1)注文者に対して個人事業者等の保護、(2)事業者に対して高年齢者の労働災害防止の取り組み、この2点が新たに義務付けられました。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
問合せ
厚生労働省 北海道労働局
労働基準部安全課 TEL 011-709-2311
労働基準部安全課 TEL 011-709-2311
このページに関するお問合せ先
商工観光課 商工・労働担当 TEL:0153-74-9254 FAX:0153-75-2497