農用地区域からの除外
農用地区域は農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、その区域内にある土地の農業以外の目的への転用は、農業振興地域の整備に関する法律及び農地法によって厳しく制限されています。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外することができます。
農用地区域からの除外の要件
農用地区域からの除外により他の土地の農業上の利用に支障が生じたり、農業施策の妨げにならないよう、農振法によって除外できる場合が限定されています。
除外の容認については、以下の要件をすべて満たす場合に限られます(申出により、必ず農振除外が容認される訳ではありません。)。
除外の容認については、以下の要件をすべて満たす場合に限られます(申出により、必ず農振除外が容認される訳ではありません。)。
- 農用地以外の土地とすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること。
除外手続きの流れ
農用地区域からの除外を行うためには、農業振興地域整備計画の変更手続きが必要となります。この手続きには、2か月程度の期間を要しますので、手続き期間を踏まえご検討ください。
申出に必要な書類
農用地区域から除外する必要があり、上記除外要件のすべてを満たしていると考えられる場合は、町へ農業振興地域整備計画変更の申出を行ってください。
申出に必要な書類は次のとおりです。
申出に必要な書類は次のとおりです。
農業振興地域の整備に関する法律の改正について
令和7年4月より「農業振興地域の整備に関する法律」が改正施行され、農用地の除外に係る判断基準が厳格化されました。本町においても適用されることとなりますので、計画の変更を伴う事業を検討する際は、必ず事前にご相談ください。
このページに関するお問合せ先
農政課 農業政策担当 TEL:0153-74-9251 FAX:0153-75-2497