農業者年金について
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農業者年金に加入しませんか?

加入要件
農業者年金は、次の要件を満たす方ならどなたでも加入できます。
- 60歳未満
- 国民年金第1号被保険者(国民年金保険料納付免除者を除く)
- 年間60日以上農業に従事
農業者年金のメリット
- 積立方式、確定拠出型で少子高齢化時代に強い年金です
- 支払った保険料は全額社会保険料控除の対象になります
- 保険料の額は自由に選べます(月額2万円~6万7千円の間で設定)
- 一定の要件を満たす農業者には保険料の国庫補助があります
- 終身年金です。年金は生涯受給でき、80歳前に亡くなられた場合は死亡一時金があります
農業者年金の詳しい内容や加入のお申込みは、農業委員会または、最寄りの農協へお問い合わせください。
別海町農業委員会 総務担当 TEL:0153-74-9853
詳しい内容は農業者年金基金のホームページでもご覧いただけます。
別海町農業委員会 総務担当 TEL:0153-74-9853
詳しい内容は農業者年金基金のホームページでもご覧いただけます。
農業者年金の「源泉徴収票」「保険料証明書」について
農業者年金を受給している方
農業者年金の「源泉徴収票」は、独立行政法人農業者年金基金から各受給者へ直接送付されます。
令和6年分は令和7年1月14日から31日にかけて、各受給者の方へ発送されています。
農業委員会では交付も再交付もできませんので、ご注意ください。
「源泉徴収票」の再交付・お問合せは、農業者年金基金に直接お問い合わせ願います。
令和6年分は令和7年1月14日から31日にかけて、各受給者の方へ発送されています。
農業委員会では交付も再交付もできませんので、ご注意ください。
「源泉徴収票」の再交付・お問合せは、農業者年金基金に直接お問い合わせ願います。
問合せ先 | 電話番号 |
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独立行政法人農業者年金基金 給付課 | 03-5919-0336 (直通) |
農業者年金へ加入している方(被保険者の方)
農業者年金の保険料の納付額は、JAで振替口座の記帳により確認できますので、保険料の証明書(社会保険料控除証明書)は発行されていません。
農業者年金の保険料は確定申告の際、証明書等の添付は不要です。
確定申告書に納付額を記載することで社会保険料控除が受けられます。
(確定申告の際には、納付額確認のため通帳をお見せください。)
国民年金等の「源泉徴収票」等については、日本年金機構ホームページをご確認ください。
農業者年金の保険料は確定申告の際、証明書等の添付は不要です。
確定申告書に納付額を記載することで社会保険料控除が受けられます。
(確定申告の際には、納付額確認のため通帳をお見せください。)
国民年金等の「源泉徴収票」等については、日本年金機構ホームページをご確認ください。
農業者年金受給権者「現況届」の提出について
農業者年金を受給している方は、毎年6月1日現在において、引き続き年金を受給す る資格があるか否かを確認するため、6月中に農業者年金受給権者現況届(以下「現況届」とい います。)の提出が必要になります。 このため、農業者年金基金より送付されている「現況届」に必要事項を記入・署名し、役場内農業委員会並びに役場支所・連絡事務所に提出をお願いします。 なお、提出期限内に現況届を提出されなかった場合は、11月以降の農業者年金の受給が遅れる 又は受給できなくなることがありますので、必ず提出をお願いします。
「現況届」を紛失された場合は、手書き用をご利用ください。手書き用は、役場内農業委員会並びに役場支所・連絡事務所に置いてますが、下記よりダウンロードも可能です。
「現況届」を紛失された場合は、手書き用をご利用ください。手書き用は、役場内農業委員会並びに役場支所・連絡事務所に置いてますが、下記よりダウンロードも可能です。
別海町農業者年金協議会だより
別海町農業者年金協議会では、令和7年2月に協議会だより第8号を発行しました。
PDF版を公開いたしますので、ご覧ください。
PDF版を公開いたしますので、ご覧ください。
- 農業者年金協議会だより第8号(PDF形式:6MB)
- 農業者年金協議会だより第7号(PDF形式:1MB)
- 農業者年金協議会だより第6号(PDF形式:5MB)
- 農業者年金協議会だより第5号(PDF形式:4MB)
- 農業者年金協議会だより第4号(PDF形式:1MB)
- 農業者年金協議会だより第3号(PDF形式:2MB)
- 農業者年金協議会だより第2号(PDF形式:1MB)
- 農業者年金協議会だより第1号(PDF形式:2MB)
このページに関するお問合せ先
農業委員会 総務担当 TEL:0153-74-9853 FAX:0153-79-6045