違反対象物公表制度について
令和2年4月1日から「違反対象物公表制度(ホームページ掲載)」が始まります。
違反対象物公表制度の概要と目的
この制度は、根室北部消防事務組合別海消防署管轄内に所在する物品販売店舗、社会福祉施設などの不特定多数の人が利用する建物で、消防が立入検査の際に確認した「重大な消防法令違反」のある建物を、別海町ホームページ(消防ページ)にて公表するものです。
この制度の目的は、建物を利用しようとする方が、自ら建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
この制度の目的は、建物を利用しようとする方が、自ら建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
- 違反対象物公表制度リーフレット(消防庁)(PDF形式:1MB)
公表の対象となる防火対象物とは・・・
物品販売店舗、飲食店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。
- 公表の対象となる防火対象物(PDF形式:107KB)
公表の対象となる違反とは・・・
消防法令により建物に設置が義務付けられている下記の設備のいずれかが、消防法令に違反して設置されていないものが対象となります。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
公表する内容とは・・・
- 建物の名称及び住所
- 公表の対象となる違反の内容
- その他消防長が必要と認める事項
公表までの流れ
立入検査の結果を通知した日から14日を経過しても消防法令違反の是正が認められない場合、公表となります。
建物関係者のみなさまへ
あなたが所有(管理、占有)する建物で下記のことを行う場合、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に消防署までご相談ください。
- 使用用途を変更する(新たな事業を行う)場合。
- 増築、改築、または隣接建物と接続する場合。
- 窓や扉などの開口部を閉鎖する場合。
違反対象物の公表
根室北部消防事務組合(別海、中標津、標津、羅臼)管轄内における状況は、「違反のある防火対象物情報」で確認してください。
このページに関するお問合せ先
根室北部消防事務組合 別海消防署 TEL:0153-75-0119 FAX:0153-75-2248