政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の表示
公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)またはその後援団体が、政治活動のために使用する事務所に掲示する立札および看板の類には、選挙管理委員会が交付する「証票」を貼り付けなければなりません。(公職選挙法第143条第16項及び第17項)
この証票は4年ごとに更新する必要があります。
この証票は4年ごとに更新する必要があります。
有効期間
令和8年9月1日から令和12年9月30日まで
申請が必要な公職の種類
- 別海町長
- 別海町議会議員
立札・看板の類の大きさ
縦150センチメートル、横40センチメートル以内となります。
立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている場合はその足の部分も含まれます。
立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分のみではなく、その下に足が付いている場合はその足の部分も含まれます。
掲示できる場所
立札および看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない場所に掲示することは禁止されています。
掲示できる枚数
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類は、通じて2枚以内です。
「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。(1枚の看板の両面を使用した場合は2枚とみなします。)
候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札および看板の類を掲示することができます。
「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。(1枚の看板の両面を使用した場合は2枚とみなします。)
候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に立札および看板の類を掲示することができます。
証票の交付枚数
- 公職の候補者等:4枚以内
- 後援団体:同一の公職の候補者に係る後援団体の全てを通じて4枚以内
交付申請の方法
別海町選挙管理委員会に、郵送によることなく直接提出してください。
後援団体による申請の場合は、政治団体の設立届の写しを添付してください。
後援団体による申請の場合は、政治団体の設立届の写しを添付してください。
- 第2号様式(第2条関係)_証票交付申請書(候補者等)(形式:119KB)
- 第3号様式(第2条関係)_証票交付申請書(政治団体)(形式:128KB)
- 第5号様式(第4条関係)_異動届(形式:57KB)
- 第7号様式(第6条関係)_廃止届(形式:48KB)
- 第6号様式(第5条関係)_証票再交付申請書(形式:105KB)
このページに関するお問合せ先
選挙管理委員会 TEL:0153-75-2111 内線:2111、2112、2113 FAX:0153-75-0371