中小企業担い手育成事業(人材育成事業)補助金について

交付対象要件の見直しについて

 研修の範囲を拡充し、事業所内で行う研修および外国人従業員を対象とした研修の開催・受講も新たに補助対象となりました。

概要

 中小企業者に必要な人材の育成を図るための研修を受講または開催する場合に、費用の一部を補助します。

補助対象要件

補助対象者

 町内に主たる事業所を有する中小企業のうち、町税の滞納が無い方

補助対象研修

  1. 独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する研修
  2. 外国人従業員のビジネススキルの向上または業務に必要な日本語能力の向上を目的として受講または開催する研修

補助金額

事業区分研修を受講する場合研修を開催する場合
補助対象経費受講料、宿泊費、交通費講師謝礼(旅費等を含む)、教材費、会場借上料、印刷製本費、消耗品費
補助回数1企業につき1年度あたり2人(1人1回まで)1企業につき1年度あたり1回
補助上限額1人につき実費で上限額70,000円1回につき実費で上限額200,000円

関係様式

交付要綱